此为历史版本和 IPFS 入口查阅区,回到作品页
queerfeministjp
IPFS 指纹 这是什么

作品指纹

入管庁の政令・省令・ガイドライン案3件を解説―パブリックコメントはまだ間に合います

queerfeministjp
·
·
基本計画案に続き、入管庁では関連する政令案・省令案・ガイドライン案についてもパブリックコメントを募集しています。在留資格の更新・変更や永住許可の手数料、減額制度など、多くの外国人に関わる内容です。それぞれのポイントと、意見提出の参考になる論点を整理しました。手数料に関する2件の提出期限は8月3日0時、短期滞在に関する1件はそれより早く7月27日0時です。ぜひこの機会にご意見の提出をお願いいたします

はじめに

先日、私たちは「第二次出入国在留管理基本計画(案)」について、パブリックコメントへの意見提出を呼びかけました。すでに多くの方が意見を提出してくださり、ご協力いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。

しかし、今回募集されているのは基本計画(案)だけではありません。

出入国在留管理庁は、基本計画(案)とあわせて、関連する政令案・省令案・ガイドライン案の計4件を同時に公表しています。

基本計画(案)が今後の入管行政の方向性を示すものであるのに対し、これら3件は、その方針を実際にどのような制度として運用していくのかを定めるものです。

なかでも、在留手数料の引き上げと減額制度に関する2件は、在留資格の変更・更新や永住許可申請などに関わる手数料をどのように設定するのか、また、どのような人が減額の対象となるのかを定める内容であり、日本で生活し在留手続きを行う多くの外国人に直接関わります。

そのため、すでに基本計画(案)について意見を提出した方も、この2件についてもぜひ目を通していただき、ご自身の考えを届けていただければと思います。特に手数料の大幅な改定や減額制度については、それぞれの立場から感じることがあるのではないでしょうか。

パブリックコメントは、法律や政令、省令などを制定・改正する前に、広く社会から意見を募るための制度です。提出された意見は行政機関によって整理・公表され、主な意見に対する考え方も示されます。

すべての意見がそのまま反映されるわけではありません。しかし、一つひとつの意見は制度形成の過程に残る記録となり、条文の修正や説明の補足、今後の制度運用の見直しにつながる可能性があります。

制度の影響を受ける当事者が、自らの言葉で意見を届けることには大きな意味があります。すべての案件についてコメントする必要はありません。関心のあるテーマや、一つの条文についてだけでも、自分の考えを伝えることは十分に意義のある参加です。

この記事では、今回募集されている関連する政令案、省令案、ガイドライン案の計3件について、それぞれの概要と主なポイント、そして意見を提出する際の参考となる論点を整理して紹介します。


手数料に関する政令案・省令案について

この案件は、在留資格に関する手数料の引き上げを中心とした制度改正であり、政令案と省令案の2件について、それぞれパブリックコメントが募集されています。

意見募集期間は2026年8月3日0時までです。

参考資料(原文)

政令案:「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000317194

省令案:「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000317195

提出方法

方法①:e-Govオンライン提出(推奨)

  1. e-Gov電子政府総合窓口にアクセス:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

  2. 検索欄で所管省庁を「出入国在留管理庁」に設定し、該当する案件を探してください:「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」等に係る意見募集について、案件番号 315000136

  3. 該当ページを開き、「意見募集要領」及び「命令等の案」等のPDF資料をすべて開いて内容を確認してください。(内容を確認しないと、意見の入力に進めません)

  4. 「意見募集要領(提出先を含む)及び命令などの案の全部を確認しました。」にチェックを入れる

  5. 「意見入力へ」ボタンをクリック

  6. 案件ページに進み、意見提出フォームに具体的な意見を記入する

  7. 個人情報(氏名、住所、メールアドレス)は任意項目のため、記入しなくても構いません。

  8. 記入内容を確認のうえ提出

方法②:メール提出

  • 送付先:[email protected]o.jp(出入国在留管理庁参事官室)

  • 件名に「パブリックコメント(手数料に関する政令案等について)」と明記

  • 本文にプレーンテキストで記載すること。添付ファイルやリンクは受け付けられません

  • オンライン提出の期限は2026年8月3日0時まで

方法③:郵送

  • 宛先:〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1

  • 出入国在留管理庁参事官室 宛て

  • 8月2日必着

  • 封筒に赤字で「パブリックコメント(手数料に関する政令案等について)」と明記

改正案の概要

今回の政令案・省令案では、主に在留資格関係の手数料制度が見直されます。

政令案の主な内容:

一、手数料の大幅な引き上げと電子申請料金の新設

これは今回の政令改正の中で、最も直接的な影響を与える部分です。値上げ幅は以下の通りです。

手数料値上げ幅

二、手数料減額制度の新設

対象:生活困窮の程度が「要保護者」の水準に達し、かつ難民認定または補完的保護対象者の認定を受けた者、およびその他人道上の配慮が必要と認められる者。

減額幅:上記条件に該当する場合、在留資格変更・更新許可の費用は最低10,000円まで、永住許可の費用は最低20,000円まで減額されます。

三、「特定在留カード」の交付手数料を新設

住民基本台帳に記録されている中長期在留者が、在留資格の変更・更新申請と同時に「特定在留カード」の交付を申請する場合、支払う金額=在留手数料(改定後または減額後)+特定在留カード交付手数料(1,900〜2,600円)

四、各種新型カードの交付手数料基準を規定

以下の新たな費用基準を設定:

  • 特定登録者カード(TTP):新規交付4,000円/再交付2,000円

  • 在留カード(通常の在留カード):新規交付1,900円

  • 難民旅行証明書:新規交付4,800円

省令案の主な内容

一、電子申請におけるオンライン納付制度の導入

改正前:電子申請を利用した場合でも、手数料は収入印紙を紙の納付書に貼付して提出する必要があります。

改正後:電子申請により特定の許可(在留資格変更・更新、数次・単数再入国許可、就労資格証明書交付)を申請する場合、出入国在留管理庁長官が指定する事業者を通じてオンライン決済が可能になります。ただし永住許可については対象外とされ、20万円の手数料についても従来どおり収入印紙で納付することになります。

二、第61条の新設

台湾日本関係協会やパレスチナ常駐代表部など、一定の外交・準外交機関の職員およびその家族について、在留資格変更等の手数料減額制度の対象とすることが明確化されます。

三、手数料減額の権限を地方出入国在留管理局長へ委任

手数料の減額・全額免除に関する裁量権が、地方局長へ委任可能な権限のリストに正式に追加されます。

四、手数料納付書様式の改正

納付書(別記第84号様式)が改正され、新たに「特定在留カードの交付」という独立した手数料項目が追加されます。

以下では、この政令案・省令案について、パブリックコメントを提出する際の参考となる論点を紹介します。

政令案について:

意見1:在留資格変更・更新および永住許可の手数料は、積算根拠を公開した上で、より合理的な水準へ見直すべきです

対象箇所:政令第25条および参考資料「在留許可手数料の積算について(案)」

意見内容:公表された積算根拠について、とりわけ「応益的要素」の算定方法及び諸外国との比較方法を再検討した上で、在留資格変更・更新及び永住許可手数料を、より合理的な水準へ見直すことを求めます。

理由:永住許可の「応益的要素」(18万円)は、永住許可後の平均在留期間(13.5年)を根拠に、5年区分の応益的要素(6万円)の3倍として算出されていますが、これは実質的に、将来にわたる長期在留の「利用料」を許可時点で前払いさせるに等しく、一時点の審査に対する手数料としての性質を超えています。

また、在留資格変更・更新の「応益的要素」(年間2万円程度)は、入管庁予算の一部(約572億円)を中長期在留外国人数(約291万人)で単純に割った金額であり、個々の審査に要するコストというより、機関全体の運営費用を申請者に一律按分する発想に近いものです。行政手数料は、本来、個々の行政サービスに要する費用との合理的な関連性が求められるものであり、このような算定方法が「受益者負担」の原則に照らして妥当であるかどうか、具体的な説明を求めます。

さらに、参考資料では米国、英国、カナダなどの手数料との比較が示されていますが、これらの国では費用の全部又は大部分を雇用主が負担する制度となっています。例えば、米国の大学卒業以上の学歴を要する就労資格では約110万円相当の費用を雇用主が負担し、英国の熟練技能者向けビザでも約74.5万円のうち約36万円を雇用主が負担しています。

一方、日本の在留資格変更・更新及び永住許可の手数料は、その全額が申請者本人の負担とされており、負担主体の構造が根本的に異なります。このような制度的前提の違いを踏まえずに金額のみを比較することは、適切な政策判断の根拠とはなり得ません。

そのため、海外制度との比較を行うのであれば、費用負担主体、許可期間、制度設計の違いも含めて比較・説明すべきです。行政手数料は、実際の行政コストとの均衡が求められるものであり、このような大幅な引き上げについては、国民・申請者が納得できるよう、十分な根拠と透明性のある説明が求められます。

意見2:在留期間が短い人ほど年間負担額が重くなる制度は公平性を欠いています

対象箇所:政令第25条第1項第1号・第2号

意見内容:在留資格変更・更新の手数料を、実際の在留年数に応じた比例課金方式(例えば1年ごとに定額を課す方式)に改めることを検討してください。また、初回申請者や卒業直後の留学生などについては減額措置を設けること、一つの世帯で同時に申請する場合には世帯単位の減額制度を設けることも検討すべきです。

理由:許可された在留期間をもとに計算すると、在留期間が短い人ほど、年あたりの負担額はかえって重くなります。例えば3か月以下の在留許可では年間約4万円の手数料負担となる一方、5年の在留許可であれば年間平均約1万5千円程度にとどまり、短期在留者は約2.67倍もの負担を強いられる計算になります。そして短期在留に該当することが多いのは、難民申請者や技能実習生、留学生など、経済的・社会的に不安定な立場に置かれやすい人々です。つまり、更新の頻度が高く経済的にも不安定な外国人ほど、より重い費用負担を強いられる構造になっており、公平性の観点から重大な問題があるだけでなく、「秩序ある共生社会の構築」という政策目標そのものとも矛盾しています。

意見3:永住許可申請および3か月以下の在留許可にも電子申請の優遇措置を設けるべきです

対象箇所:政令第25条第1項第1号・第3号

意見内容:身体的事情や年齢、勤務先の事情などにより電子申請を利用できない人については、窓口申請であっても電子申請と同額の手数料を適用できる制度を設けるべきです。また、永住許可申請および3か月以下の在留許可についても、電子申請・電子納付の対象とし、電子申請による優遇料金を設定することを求めます。

理由:政府は行政手続のデジタル化を推進し、電子申請を利用する場合には手数料を割り引く制度を導入しています。しかし、3か月以下の在留許可については電子納付が可能であるにもかかわらず割引はなく、永住許可については電子納付自体が認められていません。これはデジタル化の方向性と明らかに矛盾しており、特に永住許可は金額が20万円と最も高額であるため、最も利便性の高い納付方法を提供すべきではないでしょうか。

意見4:手数料減額制度の対象を拡大し、減額幅も見直すべきです

対象箇所:政令第25条第3項

意見内容:減額制度の対象を拡大し、極度の貧困または特定の人道的配慮が必要な状況に該当する者については、手数料を全額免除とすべきです。

理由:減額後であっても、在留資格変更・更新には最低1万円、永住許可には最低2万円の負担が残ります。生活保護相当の困窮状態にある人や、難民認定申請中で生活基盤を失っている人にとって、この金額は依然として大きな負担です。また、適用条件が厳格すぎるため、失業や病気などによって生活が著しく困難になった一般の中長期在留者は対象外となっています。制度設計に込められた人道的な趣旨と、実際に果たせる保護効果との間には、明らかな乖離があると言わざるを得ません。

意見5:「特定在留カード」の取得は任意であることを明確にし、交付手数料を免除すべきです

対象箇所:政令第25条第5項(特定在留カード交付手数料)

意見内容:特定在留カードの申請が完全に任意であることを明確に規定し、希望しない者は引き続き無料で通常の在留カードを取得できるようにすべきです。また、特定在留カードの交付手数料自体を免除すべきです。

理由:特定在留カードは、在留カードとマイナンバー機能を一体化させたものですが、取得が強制なのか任意なのか、拒否した場合どうなるのかについての明確な規定がありません。実務上、一律に強制的な取り扱いとなりやすく、外国人本来の選択の自由を侵害するおそれがあります。さらに、この新しいカードは合計2,700〜3,400円と通常の在留カードより明らかに高額です。手数料がすでに大幅に値上げされている状況を踏まえれば、その増収分だけでカード作成コストは十分に賄えるはずであり、追加費用を求めるべきではないと考えます。

省令案について:

意見6:永住許可申請についても電子納付を利用できるようにすべきです

対象箇所:省令第62条第3項(電子納付の対象となる申請の範囲)

意見内容:永住許可も電子納付の適用範囲に含めるべきです。現行案では永住許可が最も高額であり、電子納付が最も必要とされる項目であるにもかかわらず、20万円を従来方式の収入印紙貼付でしか納付できないのは不合理です。

理由:今回の改正では、在留資格変更・更新などについては電子納付が導入される一方、最も高額な永住許可申請(20万円)は対象外となっています。これは政府が推進する行政デジタル化の方向性とも矛盾していると言えます。

意見7:電子納付に伴う決済手数料は申請者に転嫁すべきではありません

対象箇所:省令第62条第3項——「出入国在留管理庁長官が指定する事業者に当該手数料の納付を委託する方法…により行うものとする」(長官指定の事業者への納付委託に関する規定)

意見内容:電子納付に伴って発生する決済手数料やシステム利用料については、申請者ではなく行政側が負担することを、省令または運用上明確にしてください。

理由:新しい規定によれば、電子納付は「長官が指定する事業者」(第三者決済プラットフォーム)に委託して行われます。在留関係の手数料はすでに大幅に値上げされているため、決済の際にプラットフォームが別途「システム利用料」や「決済手数料」を申請者に請求することになれば、負担はさらに重くなってしまいます。

意見8:電子納付で誤納・重複納付が生じた場合の返金手続を明確にしてください

対象箇所:省令第62条第3項・第4項

意見内容:電子納付で誤って支払った場合や重複して支払った場合には、オンラインで返金申請ができる仕組みと、返金までの標準処理期間を明確に定めるべきです。

理由:従来の印紙による納付であれば、貼り間違いや申請却下があった場合でも、交換や返還の手続きが一定程度存在していました(法律上返還不可とされる場合を除く)。しかし電子決済導入後は、一度引き落とされた金額をどのように、どのくらいの期間で返金してもらえるのか、新規定には一切記載がありません。返金手続が不明確なままでは、利用者保護の観点から不十分であり、安心して電子納付を利用することが難しくなります。

意見9:システム障害後は長官の認定を経て初めて印紙納付に戻せるという規定は、申請者の在留期限に支障をきたすおそれがあります

対象箇所:省令第62条第4項

意見内容:電子情報処理システムの障害だけでなく、システムメンテナンスや決済サービスの不具合、その他申請者の責めによらない事情により電子納付が利用できない場合には、長官による個別認定を待たず、紙による納付へ切り替えられる制度とすべきです。

理由:現行案では、「電子情報処理組織の障害」があり、さらに長官が認めた場合に限って紙による納付へ切り替えることができます。しかし、実際には自宅の通信環境や決済事業者側のシステム障害など、さまざまな事情によって電子納付が利用できないケースが想定されます。また、在留期限が迫っている場合、長官の判断を待つ間に申請期限を過ぎてしまうおそれもあります。利用者に不利益が生じないよう、より柔軟な代替手続を認める制度設計が望まれます。


在留手数料の減額対象者のガイドライン案について

このガイドライン案は、在留許可手数料の減額制度を実際にどのような人へ適用するかを定める運用指針です。パブリックコメントの提出期限は8月3日0時です。

参考資料(原文)

ガイドライン案: 「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000317217

提出方法

方法①:e-Govオンライン提出(推奨)

  1. e-Gov電子政府総合窓口にアクセス:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

  2. 検索欄で所管省庁を「出入国在留管理庁」に設定し、該当する案件を探してください:「在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)」に係る意見募集について、案件番号315000137

  3. 該当ページを開き、「意見募集要領」及び「命令等の案」等のPDF資料をすべて開いて内容を確認してください。(内容を確認しないと、意見の入力に進めません)

  4. 「意見募集要領(提出先を含む)及び命令などの案の全部を確認しました。」にチェックを入れる

  5. 「意見入力へ」ボタンをクリック

  6. 案件ページに進み、意見提出フォームに具体的な意見を記入する

  7. 個人情報(氏名、住所、メールアドレス)は任意項目のため、記入しなくても構いません。

  8. 記入内容を確認のうえ提出

方法②:メール提出

  • 送付先:[email protected]o.jp(出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課)

  • 件名に「パブリックコメント(在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)について)」と明記

  • 本文にプレーンテキストで記載すること。添付ファイルやリンクは受け付けられません

  • オンライン提出の期限は2026年8月3日0時まで

方法③:郵送提出

  • 宛先:〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1

  • 出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課 宛て

  • 8月2日必着

  • 封筒に赤字で「パブリックコメント(在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)について)」と明記

ガイドライン案の概要

「①生活困窮の程度が要保護者に類似していること」と「②人道的配慮の対象に該当すること」の両方を満たすことが必要とされています。どちらか一方だけでは減額の対象にはなりません。

①生活困窮の要件(4類型)

  1. 生活保護法の基準に基づき、実際に保護を受けている外国人

  2. 難民認定申請者・補完的保護対象者認定申請者(審査請求中を含む)で、かつ現に保護費を受給している者

  3. 「中国残留邦人等」(戦後中国に残された日本人の子孫)およびその特定配偶者への自立支援給付を受給している者

  4. 上記と同程度の生活困窮状態にあり、さらに②の(7)〜(10)にも該当する人

②人道上配慮を要する事情(10類型)

対象は大きく三つに分類できます。

  • 第一類型(難民関連、1〜6):認定済みの難民・補完的保護対象者、第三国定住難民、本国情勢の不安定化により「特定活動」の在留資格を得た者、審査中の難民・補完的保護認定申請者を含む(ただし入管が「難民該当性が明らかに認められない」と判断した場合、または同じ理由による反復申請と判断された場合は対象外)。

  • 第二類型(特殊な人道的弱者、7〜8):人身取引等の被害者、児童養護施設に入所している外国籍の子ども。

  • 第三類型(重病・障害、9〜10):指定難病の患者またはその保護者、障害児・重度障害児およびその保護者・養育者。

以下では、このガイドライン案について、パブリックコメント提出の参考となる意見例を紹介します。

意見1:「経済的困窮」と「在留資格」を結びつける認定基準に反対し、「実際の生活困窮」を唯一の減額基準とすべきです

対象箇所:条件1と条件2の両方を満たすことを要件としている点、および①(4)が②(7)〜(10)への該当を条件としている点

意見内容:手数料減額を受けるために、「生活困窮」と「人道上配慮」の両方を満たさなければならないという要件は見直すべきです。留学生、就労資格保持者、特定技能外国人なども含め、実際に経済的困窮状態にあることを証明できる場合には、在留資格の種類にかかわらず、減額の対象とする制度へ改めることを求めます。

理由:手数料減額制度の目的は、経済的に困難な状況にある人が、手数料を支払えないことによって適法な在留資格を維持できなくなる事態を防ぐことにあるはずです。しかし本ガイドライン案では、「どのような在留資格であるか」が実質的な要件となっており、同じように生活に困窮していても、留学生や技術・人文知識・国際業務、特定技能などの在留資格を持つ人は制度の対象外となっています。生活困窮の程度ではなく在留資格の種類によって支援の可否が決まる制度は、公平性の観点から再検討が必要です。

意見2:永住許可申請についても減額制度の対象とするか、少なくとも分割納付・納付猶予を認めるべきです

対象箇所:条件2第(2)項の「(永住者の在留資格を除く)」という明文の除外規定

意見内容:「永住者の在留資格を除く」という規定は削除し、永住許可申請についても通常の減額制度の対象とすべきです。現在重大な事情により深刻な経済的困難に陥っている永住申請者に対しても、同等の減額の道を開くか、少なくとも、経済的困窮が認められる場合には、分割納付や納付猶予などの制度を設けることを求めます。

理由:長年日本で生活し、納税や社会保険料の納付などの義務を果たしてきた人であっても、病気、失業、育児、介護などによって一時的に生活が困難になることはあります。そうした事情によって経済的に困窮した人については、他の対象者と同様に支援を受けられる仕組みが設けられるべきであり、制度上排除されるべきではありません。今回の在留手数料改正では、永住許可手数料が25倍に値上げされ、最も高額な手数料となっています。とりわけ、生活保護基準に相当する生活状況にある障害者世帯やひとり親世帯にとっては極めて大きな負担となり、減額制度の趣旨にも十分合致しないと考えます。

意見3:「個別判断」の基準を明確化し、客観的な判断基準を公表してください

対象箇所:条件1の注釈にある「資産状況、稼働状況等を総合的に勘案し、個別に判断する」という文言

意見内容:「個別判断」という表現はあいまいすぎます。ガイドラインには、どのような場合に減額が認められるのかについて、具体的かつ客観的な判断基準を明記してください。

理由:減額制度において最も重要な判断基準が不透明なままでは、実務上の判断が審査担当者の裁量に大きく委ねられることとなり、運用にばらつきや恣意性が生じるおそれがあります。申請者は自分が対象となるかどうかを事前に判断できず、どのような資料を準備すべきか予測することが困難になります。その結果、追加資料の提出を繰り返すこととなり、申請者・行政双方の負担が増大することも懸念されます。制度の公平性と透明性を確保するためにも、減額認定の判断基準について、より具体的かつ客観的な基準を明示すべきと考えます。

意見4:難民審査の結果と手数料減額制度は切り離してください

対象箇所:条件2第(6)項

意見内容:「難民迫害事由に該当するか否か」「再申請であるか否か」といった、難民審査の認定に関わる要件を削除すべきです。「生活困窮による減額の必要性」と、難民審査は別の問題であり、強制的に結びつけるべきではありません。

理由:経済的に困窮しているかどうかと、最終的に難民認定が認められるかどうかは、本来別の問題です。しかし本ガイドライン案では、難民認定に関する行政判断が、そのまま手数料減額の可否にも影響する仕組みとなっています。その結果、難民認定が認められないと判断された人は、難民認定を受けられないだけでなく、高額な手数料も負担しなければならず、経済的に困難な状況がさらに深刻になるおそれがあります。手数料減額制度は人道的支援を目的とする制度である以上、難民審査とは切り離して運用されることが望ましいと考えます。


短期滞在の在留期間に関する省令案について

これは「短期滞在」(短期の訪日)ビザの在留期間に関する規定の改正であり、条文自体は短いものの、法務大臣が個別に在留期間を指定できる裁量の範囲が大きく広がる内容となり、実務への影響は小さくありません。パブリックコメントの提出期限は7月27日0時です。

参考資料(原文)

短期滞在の在留期間に関する省令案

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000316873

提出方法

方法①:e-Govオンライン提出(推奨)

  1. e-Gov電子政府総合窓口にアクセス:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

  2. 検索欄で所管省庁を「出入国在留管理庁」とし、該当する案件を探してください:「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について、案件番号315000135

  3. 該当ページを開き、「意見募集要領」及び「命令等の案」等のPDF資料をすべて開いて内容を確認してください。(内容を確認しないと、意見の入力に進めません)

  4. 「意見募集要領(提出先を含む)及び命令などの案の全部を確認しました。」にチェックを入れる

  5. 「意見入力へ」ボタンをクリック

  6. 案件ページに進み、意見提出フォームに具体的な意見を記入する

  7. 個人情報(氏名、住所、メールアドレス)は任意項目のため、記入しなくても構いません。

  8. 記入内容を確認のうえ提出

方法②:メール提出

  • 送付先:[email protected]o.jp(出入国在留管理庁参事官室)

  • 件名に「パブリックコメント(短期滞在の在留期間に関する省令案について)」と明記

  • 本文にプレーンテキストで記載すること。添付ファイルやリンクは受け付けられません

  • オンライン提出の期限は2026年7月27日0時まで

方法③:郵送提出

  • 宛先:〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1

  • 出入国在留管理庁参事官室 宛て

  • 7月26日必着

  • 封筒に赤字で「パブリックコメント(短期滞在の在留期間に関する省令案について)」と明記

省令改正の概要

改正前:短期滞在の在留期間は、90日、30日、または「15日以内」のいずれかでした(法務大臣が個別に日数を指定する場合でも、最長15日以内に限られていました)。

改正後:90日、30日、15日の区分は維持されるが、「法務大臣は、個々の外国人について90日を超えない範囲で日数を指定できる」という規定が追加されます。つまり、これまで最大15日だった個別指定の裁量が、最大90日まで拡大されることになります。

以下では、この省令案について、パブリックコメント提出時の参考となる論点を紹介します。

意見1:短期滞在の個別指定期間に関する裁量権が大幅に拡大される以上、判断基準を明確にすべきです

対象箇所:改正後の「法務大臣が個々の外国人について…期間を指定する」という部分

意見内容:個別に在留期間を指定できるのは、「本人から特別な日数を希望する申請がある場合」や「特別な渡航予定等を客観的資料で確認できる場合」など、限定的かつ明確な場合に限るべきです。また、「リスクが高い」といった抽象的な判断のみを理由に期間を短縮すべきではありません。同時に、個別指定の運用状況について定期的に統計データを公表し、透明性を確保すべきです。

理由:短期滞在制度は、観光客だけでなく、商用渡航者や親族訪問など、多くの一般利用者が対象となります。にもかかわらず、個別指定の判断基準が明確でなければ、審査担当者が1日から90日まで自由に期間を決定できる余地が生じます。さらに、「出入国管理上のハイリスク者」といった曖昧な判断基準と結びつきやすく、特定の国籍・属性の訪問者に対する差別的取り扱いや、実質的な嫌がらせに悪用される新たな余地を生み出しかねません。

意見2:個別に在留期間を指定する場合には、迅速な不服申立て制度を設けるべきです

対象箇所:同上、「日を単位とする期間を指定する場合」という具体的な運用方法

意見内容:空港や入国審査の現場で、合理的理由なく在留期間を短縮された場合には、その場で再審査を求めることができる手続(即時的な不服申立て)を整備すべきです。また、申立てがあった場合には、入管当局が24時間以内に書面で判断を示すなど、迅速な救済手続を制度化することを求めます。行政の誤判断により合法的な訪問者が「やむを得ず不法滞在」に陥る事態を避けるべきです。

理由:今回の改正は、JESTA(電子渡航認証制度)など、近年進められているデジタル化・個別審査の流れとも軌を一にしています。その一方で、システムエラーやAI・アルゴリズムによる誤判定、あるいは人的判断の誤りによって、本来より短い在留期間が指定される可能性も否定できません。しかし、現行制度では、その場で実効的に異議を申し立てる仕組みが十分整備されておらず、利用者は行政判断を受け入れるしかありません。

例えば、本来30日または90日の滞在が想定される親族訪問であっても、入国時の判断によって7日間のみの在留期間が指定されれば、急病や航空便の欠航などが生じた場合、本人の意思とは無関係にオーバーステイとなる危険があります。裁量権を拡大するのであれば、それに見合う実効的な救済制度を併せて整備することが必要です。

おわりに

今回募集されている3件の政令案・省令案・ガイドライン案は、それぞれ内容は異なりますが、いずれも在留資格の手数料や減額制度、短期滞在制度など、多くの外国人の生活に直接関わるものです。

すべての案件について意見を書く必要はありません。関心のあるテーマや、一つの条文についてだけでも、自分の考えを伝えることは十分に意義のある参加です。

意見が採用されるかどうかにかかわらず、制度の影響を受ける当事者として、自らの考えを公的な記録として残すことには意味があります。

この記事が、今回のパブリックコメントの内容を知り、ご自身の言葉で意見を届けるきっかけとなれば幸いです。


CC BY-NC-ND 4.0 授权