永住制度のさらなる厳格化に反対します

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日本政府が示した永住許可及び永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案は、永住制度をさらに厳格化し、多くの外国人とその家族に大きな影響を及ぼします。本稿では、収入基準や年金受給見込額、既存申請への適用などの問題点を整理し、制度の見直しを求めます。あわせて、パブリック・コメントを通じて、一人ひとりが自らの言葉で意見を届けることを呼びかけます。

はじめに

2026年8月4日、出入国在留管理庁は、「永住許可に関するガイドライン」改定案と、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」案を公表しました。

新ガイドライン案は、永住許可の要件を大幅に厳格化するもので、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」案では、永住者の在留資格を取り消す場合の具体的な基準が示されました。私たちは、これら一連の制度変更に強く反対します。

今回の改定が示しているのは、外国人を日本社会の一員としてではなく、若く、健康で、高い収入を得ている間だけ必要な労働力とし、年齢を重ねたり、病気になったり、収入が減ったりすれば「帰国すればいい」とする姿勢です。これは、外国人を一人の生活者ではなく、使い捨ての労働力として扱う制度設計にほかなりません。永住資格は安定した長期的な法的地位ではなく、いつでも失う可能性のある不安定な資格へと変えられようとしています。

今回の改定案の中で、特に強い反発を招いているのが、収入要件と年金受給見込額に関する部分です。

外国人女性は、外国人であることによる相対的な低収入と、女性であることによる賃金格差という二重の不利益を受けています。こうした構造的な格差がある中で、世帯単位で年収を算定する仕組みは、外国人女性の不利な立場をさらに強めるものです。とりわけ、世帯単位で年収を算定する際、配偶者が「資格外活動」によって合法的に得ている収入を世帯年収に合算しない仕組みは、その不利益をさらに拡大します。

また、30年間の年金受給見込額を基準とする仕組みは、来日が遅く、年齢の高い申請者に明らかに不利な仕組みであり、年齢による差別にあたる疑いがあります。さらに、年収の要件や配偶者に関する特例はいずれも法律上の婚姻関係を前提とし、事実上、性的マイノリティを制度から排除するものとなっています。

これらはいずれも、制度設計そのものに内在する明らかな不公平です。

以上を踏まえ、ここでは特に多くの関心が寄せられている問題を中心に、パブリックコメントとしてまとめました。ぜひ、ご自身の意見を提出する際の参考にしてください。 

パブリックコメント提出方法: 

・案件番号 315000140=永住許可ガイドライン改定案

・案件番号 315000141=永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案 

以下のリンクからe-Govにアクセスし、上記の案件番号を検索してください。
・e-Gov パブリックコメント:public-comment.e-gov...  

今こそ声を上げる時です。締切は9月4日午前0時です。ぜひ、あなた自身の意見を届けてください。


永住許可に関するガイドライン(案)について

(一)「4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」に関する部分(ガイドライン案のp4-6)

意見1

「日本人世帯の平均収入を上回る水準」を独立生計要件の基準とすることに反対します。この基準を撤回するか、少なくとも大幅に引き下げることを求めます。

理由: 厚生労働省「令和7年国民生活基礎調査」によれば、日本の全世帯の平均所得金額は575.2万円ですが、実際には全世帯の61.5%がこの金額を下回っています。

日本人世帯であっても、平均収入を下回っていることを理由に「独立した生計を営んでいない」と判断されることはありません。それにもかかわらず、外国人が永住許可を申請する際にのみ、平均以上の収入を証明することを求めるのは、明らかな差別的取扱いであり、合理的な理由が見出せません。

また、統計上、「平均値」は高所得層によって引き上げられる性質があります。「日本人世帯の平均収入以上」を基準とすることは、結果として日本人世帯の過半数が満たしていない水準を外国人の永住許可の要件とすることを意味します。これは入管法第22条が定める「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」という要件が本来予定している合理的な範囲を明らかに超えています。

さらに、この基準は都道府県ごとの物価・収入水準の差を考慮していません。地方では物価水準が相対的に低い一方で、所得水準も低い場合があります。そのような地域で生活する申請者に対して、全国一律に「日本人世帯の平均収入」を基準として適用することは、著しく不公平な結果をもたらします。

意見2

30年間の年金受給見込額を独立生計要件の審査基準とすることに反対し、この項目の撤回を求めます。

理由: 永住許可の独立生計要件は、本来「現に自立した生活を営めるか」を審査するためのものです。

それにもかかわらず、数十年後の年金受給見込みという不確実な将来予測を現時点での永住許可の要件に組み込むことは、審査の対象を過度に拡張するものであり、入管法第22条が定める「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」という要件の趣旨から大きく乖離しています。 

日本人であっても、老後に受け取る年金だけでは十分な生活ができないケースは少なくありません。その一方で、外国人申請者にのみ、このような長期的な将来の財務状況に関する審査を課すことの合理性はありません。

また、この仕組みは、年齢による不利益を制度化するものとなるおそれがあります。年齢が高く、来日した時期が遅い申請者ほど、将来の年金受給見込額が少なくなり、それを補うためにより多くの資産を求められることになります。結果として、年齢の高い申請者ほど不利になる仕組みであり、年齢による差別にあたる疑いがあります。

さらに、具体的な運用基準が著しく不透明です。年金受給見込額に不足がある場合、どの程度の金融資産があれば年金受給見込額の不足分を「補填」できるとみなされるのか、具体的な算定方法が一切示されていません。また、考慮される「金融資産」が日本国内の預貯金に限られるのか、海外資産・不動産・有価証券、あるいはiDeCoや企業年金・共済などの資産をどのように算定するのかも明らかにされていません。このような明確な指針の欠如は、永住許可の審査が事実上、担当者の広範な裁量に委ねられる結果を招きます。

意見3

今回の収入要件が、外国人女性、特に単身又は独立して生計を立てる女性に対して不均衡な不利益をもたらす可能性があり、性別平等の観点から十分に検討することを求めます。

理由: 内閣府男女共同参画局の統計によれば、2024年時点で女性の平均賃金は男性の7.6割程度にとどまっています。また、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によれば、外国人労働者全体の平均賃金も、日本人全体の水準を明らかに下回っています。

外国人労働者全体の収入水準がすでに日本人より低い中、男女間の賃金格差も重なることで、外国人女性は、「外国人労働者全体の収入水準の低さ」と「性別による賃金格差」という二重の不利益を受けることになります。その結果、他の申請者と比較して著しく不利な立場に置かれる可能性があります。

今回の改定案には、このような構造的な不均衡について十分な検討が見られません。収入要件を設定するにあたっては、性別による賃金格差や外国人女性が置かれている労働環境を踏まえ、その影響を明らかにした上で基準を再検討することを求めます。

意見4

「家族滞在」の在留資格を有する者が、資格外活動許可のもとで合法的に得ている収入を世帯年収の合算対象から除外する取扱いに反対し、世帯年収に算入することを求めます。

理由: 子育て世帯の中には、配偶者の一方が家事・育児を担いながら「家族滞在」の在留資格で在留し、資格外活動許可のもとで実際に就労しているケースも少なくありません。 

こうした配偶者(多くの場合、女性)が実際の労働によって得ている収入を制度上「存在しないもの」として扱うことは、その労働の価値を否定するものであり、結果として世帯全体の永住審査上の評価を不当に引き下げることになります。

資格外活動許可のもとで得られる収入は、完全に合法的な労働による収入であり、実際の世帯の可処分所得を構成する重要な収入です。これを「世帯年収」から一律に除外することには、経済的合理性を見出すことができません。これは、家庭内の経済的不平等をさらに深めることにもつながります。

また、扶養家族が多いこと自体が不利益要素として働く制度設計は、結果として「子どもを持つこと」を不利に扱うことにつながりかねません。これは、政府が少子化対策を掲げていることとも明らかに矛盾しています。

意見5

わずか約7%を対象とした抽出調査を根拠として、独立生計要件を全体的に厳格化することに反対し、厳格化の必要性と根拠を改めて検討することを求めます。

理由: 入管庁は今回の改定にあたり、2025年末時点で約94万7,000人いる永住者のうち、約7%を対象とした抽出調査を実施しました。その結果、生活保護受給率が約1.96%となり、国内全体の受給率1.62%を上回ったことを、今回の制度厳格化の根拠の一つとしています。

しかし、この調査結果には、以下のような問題があります。

第一に、調査対象は永住者全体の約7%にとどまっています。抽出調査である以上、対象者の抽出方法やサンプルの構成が重要になりますが、入管庁は、どのような方法で対象者を抽出したのか、年齢、在留期間、就労状況、国籍等について永住者全体を適切に反映したサンプルとなっているのかを十分に明らかにしていません。そのため、この調査結果が永住者全体の実態を代表するものなのかについては疑問が残ります。

第二に、比較対象とされている1.62%という数値は、「日本人のみの受給率」ではなく、外国人を含む総人口を分母とした国内全体の受給率です。性質の異なる母集団を単純に比較すること自体、統計的に適切とは言えません。

第三に、厚生労働省の統計によれば、2024年度の生活保護受給者のうち、世帯主が外国人である世帯の割合は全体の3.24%にとどまっています。この数値は、外国人が特異的に高い割合で生活保護を受給しているわけではないことを示しています。

また、そもそも永住者には、長年日本で暮らし高齢になった人や、病気、失業、家族の事情などによって一時的に生活が苦しくなった人も含まれます。一部の抽出調査で示された1.96%という数値と全国平均1.62%との差(約0.34ポイント)のみをもって、独立生計要件全体を大幅に厳格化する根拠とすることは合理的ではありません。

(二)「第6 適用時期・既存のガイドラインの整理」に関する部分
(ガイドライン案のp11)

意見6

改定日の6か月前の日以降に申請された案件に対して、新たな基準を遡及的に適用する運用の撤回を求めます。

理由: 今回、改定日の6か月前の日以降に申請された案件を新たな基準の適用対象とする理由について、法務大臣は閣議後の記者会見において、「永住許可申請の標準処理期間は4か月から6か月であることを踏まえた」旨を説明しています。

しかし、この「標準処理期間4か月から6か月」という前提は、現在の実際の審査状況と大きく乖離しています。入管庁が公表している「在留審査処理期間」によれば、2026年4月許可分の永住許可申請の平均処理日数は317.9日、5月許可分は292.1日に達しており、いずれも標準処理期間の約2倍、10か月前後となっています。東京出入国在留管理局管内では1年半から2年に及ぶとの報告も複数見られます。

永住許可は、申請者の長期的な生活設計や家族の将来に直接関わる重大な在留資格です。そのような制度について、行政自身の審査の長期化によって旧基準の下で申請した人に不利益を及ぼすことは、著しく不公平です。

また、行政法上、行政機関が従来の制度や運用を前提として行動した者の合理的な信頼を一定程度保護すべきことは、重要な原則です。旧ガイドラインを前提として申請し、すでに長期間にわたって審査を待っている申請者が、その間に自らの関与しない基準変更によって不利益を受けることは、行政に対する信頼を著しく損なうものです。


「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」について

意見内容: 今回のガイドライン案は撤回し、永住資格の安定性と永住者の生活及び権利を保障する制度とすることを求めます。

理由: 今回のガイドライン案には重大な問題があります。

まず、取消事由の範囲が広すぎます。政府はこれまで、国会審議や国連人種差別撤廃委員会(CERD)への回答において、「取消事由は悪質な事案に限定して運用する」と繰り返し説明してきました。しかし、そのような限定はガイドライン案に明確に記載されていません。それどころか、在留カードの更新を怠った場合や、単純な失念によって在留カードを携帯していなかった場合なども、取消事由に該当し得るとされています。

例えば米国では、永住権(グリーンカード)が本人の意思によらず取り消される場合は、移民法上の重大な事由(特定の重大犯罪による有罪判決等)に厳格に限定され、かつ、その判断は行政機関が一方的に行うのではなく、移民裁判官による審理を含む手続が設けられています。少なくとも米国、ドイツ、英国等の主要な移民受入国においては、単なる税金・社会保険料の滞納や、身分証明書の携帯・更新に関する事務的な不履行のみを理由として永住資格を取り消す制度は存在しません。

さらに、ガイドラインの適用開始前に行われた行為についても、適用開始後に発覚した場合には取消事由となり得るとされており、遡及適用の問題があります。法的安定性及び法律関係の予見可能性を確保するという観点から、行為時点でその行為がどのような法的効果を持つかを予測できなかった当事者を、事後的に新しい制度の下で不利益に扱うことは、不当です。

加えて、自治体職員による入管庁への通報を「望ましい」とする運用は外国籍住民の自治体に対する信頼を損なうおそれがあります。特に、経済的困窮、失業、家庭内の問題などを抱える外国籍住民が、「市役所や区役所に相談したことが、入管への通報や永住資格の取消しにつながるのではないか」と不安を感じれば、税金や社会保険料の分納・減免に関する相談、公的支援の利用、さらにはDVなどの被害についての相談や通報さえためらう可能性があります。本来、公的機関が支援につなげるべき人々を、制度への恐怖によって行政から遠ざけることになれば、外国籍住民の生活と安全を脅かすだけでなく、自治体が担うべき支援機能そのものを損なうことになります。


おわりに

ガイドラインという形式は、名目上は「法律」ではありません。しかし、永住許可の可否や永住資格の取消しに関する基準を定める以上、実際の運用においては、法律に匹敵するほどの強い影響力を持って、外国人の人生を左右します。永住許可の可否、そして永住資格の取消しは、一人ひとりの人生設計、家族のあり方、そして日本での将来そのものに直結する重大な事柄です。

多くの永住者、そして永住を目指す人々は、これまでの制度を信頼し、その信頼に基づいて日本での生活を選び、時間と費用を投じてキャリアを築き、家族を持ち、住宅を購入し、子どもを育ててきました。これまでのルールを前提として人生の重要な決断を積み重ねてきた人々に対して、十分な予告や経過措置もないままルールを変更し、その変更を過去の申請にまで遡って適用することは、行政に対する住民の信頼を損なうものです。

米国のような大規模な移民受入れ国でも、議会がすべての事項を逐一法律で定めることには限界があるため、行政機関が法律の枠内で実務上の詳細なルールを定めることが行われています。しかし、その場合であっても、通常は事前に十分な公示を行い、市民が意見を述べ、修正を提案するための機会が設けられています。また、米国の行政法では、議会による明確な授権がない限り、行政機関が遡及的な規則を制定することはできないという原則が、連邦最高裁判所の判例によって示されています。既に行われた申請に対して、新たな基準を遡って適用することには、強い制限があります。

こうした大規模な移民受入れ国における制度や行政手続のあり方と比較しても、今回の日本政府の対応は、あまりにも性急かつ恣意的です。日本自身の国際的な信用をも損なうものです。

パブリック・コメントは、単なる賛否の投票ではありません。提出された一つひとつの意見は、その「内容」が考慮され、最終的には行政機関の考え方とともに公示されます。だからこそ、なぜ反対なのか、何が問題なのかを、ご自身の言葉で具体的に伝えることが大切です。今こそ、一人ひとりの声を政府に届けましょう。 

CC BY-NC-ND 4.0 授权
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